浄化槽管理者の義務

和歌山清掃連合会・和歌山環境整備事業協同組合ホームページより引用

3つの大切な浄化槽管理者の義務
浄化槽は微生物のはたらきにより汚れた水をきれいにする施設です。
それはまさに生き物であって、魔法の箱や機械ではありません。ですので、浄化槽をご使用いただくためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つために保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
また、適正な維持管理(保守点検と清掃)により初期の処理性能が確保されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて法定検査を受検しなければなりません。
これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。

その1、保守点検
浄化槽の保守点検の内容浄化槽に流入する生活排水は、各施設ごとに使用状況や使用人数によって異なります。そこで、浄化槽の状態を見ながら、各施設ごとに装置の調整・修理や消毒薬の補充等を行うことが必要です。これらの作業を保守点検といいます。
保守点検の作業には、経験と専門知識・道具類が必要不可欠です。県知事登録の専門業者へ委託しましょう。一般のご家庭の浄化槽では、4か月に1回以上の点検が必要です。
和歌山市以外の市町村の場合はこちら
浄化槽保守点検業登録業者一覧(和歌山県県土整備部下水道課)

和歌山市の場合はこちら
和歌山市浄化槽保守点検業者登録名簿(和歌山市市民環境局環境事業部浄化衛生課)

その2、清掃
浄化槽の保守点検の内容浄化槽の中には、微生物では分解しきれないものや、微生物自体の死骸などの汚泥が溜まってきます。そこで、浄化槽の中の汚泥の引抜きや、装置の洗浄が必要です。これらの作業を清掃といいます。
清掃は、市町村長が許可した清掃業者が行うこととなっておりますので、許可業者へ委託してください。一般のご家庭の浄化槽では、年1回以上の清掃が必要です。
浄化槽の清掃に関する問い合わせ先(市町村窓口)

その3、法定検査
浄化槽の保守点検の内容すべての浄化槽には、定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査(法第11条定期検査)を受けることが義務づけられています。
 また、新たに浄化槽を設置した時は、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に『設置後の水質検査(法第7条検査)』を受けなければなりません。
 この法定検査は、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがないように、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するために行う検査です。

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